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 人権擁護享受制度則法公現代社会について
  犯人は法(現代自然法)感覚喪失した喪失才覚人たちだ
 


  
                      (写真は九十九里浜(千葉県旭市))
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 投機資本主義トリック

  私非社会化社会壊乱大罪

  


「改革」の名を語って、無制限自由(投機)資本主義トリック私非社会化社会壊乱大罪が、堂々と、公然と、行われてきた。

そこに潜んでいるのは、法(超法規社会規範・現代自然法)と人権(被制限自由共生権)を否定・拒絶する無制限自由主義トリックだ。

人間が、法規(法律・契約)を以てしても、否定・拒絶し得ない法(超法規社会規範・現代自然法)と人権(被制限自由共生権)の否定・拒絶だ。

たとえば、室伏謙一は、人権(被制限自由共生権)擁護享受を専務とする「行政組織を破壊した末路」を、こう話している。

生き物たる人間が生きていくための社会を破壊すれば、その社会は「没落」するのである。

 

 

     行政組織を破壊した末路

・・・・・

また、公務員という形で雇用が安定的であるから、しっかりと職業倫理観を持ちえて公務という仕事に邁進できたわけですが、民間委託ではそれがなくなってしまいますし、この十数年で一気に増加した公務員の非正規化の場合でも同様で、行政の質も落ちていくことになってしまうわけです。

人を減らし、お金を減らしていきますから、公共インフラの維持管理が十分にできなくなってしまうのみならず、公共インフラの整備も滞ってしまいます。そうすると生活の利便性が低下していきますから、人がその地域を離れていってしまう傾向が加速化していきます。そうした人たちが向かう先は、より利便性が高いところ、つまりより大きな都市や、更には大都会です。このようにして、一方では人口が減少しながら、他方では人口の大都市集中、特に東京圏への一極集中ということが続いてしまうわけです。人が減っていく地方では、その分需要も減るわけですから、専門店のみならず日常的に買い物する店舗も減ったり無くなったりしてしまう。そうなれば更に利便性が低下することになりますから、人口も更に減っていくことにつながってしまうのです。特に小泉竹中改革以降、地方交付税交付金を減らされ、人口減少によって更に減らされ、税収も減り、同時に地方行財政改革を半ば強制され、そうして地方がどんどん疲弊していってしまったのです。

それから、特殊法人の整理合理化、その後に行われた独立行政法人化、そしてその独立行政法人の整理合理化。これはそれまで国や国に準じる主体がしっかり担ってきた事務事業を、まずは特殊法人を統合すること等によってその数や規模を縮小し、中央省庁等改革に引っ掛けて独立行政法人化することで、お金の面でも政府から遠ざけ、事務事業の柔軟性を失わせ、金儲けベースでやるべきではないものまで金儲けの方向に走らせ、更に整理合理化と称して統合や廃止、資産の売却等を進めて、基礎研究や人材育成、公正で質の高いサービスの提供といった機能が十全に担えなくなってしまいます。

また、特殊法人整理合理化の関連で、道路公団も分割の上、民営化されました。その結果何が起きているかと言えば、日本の高速道路、東京や大都市に住んでいると片側2車線や3車線が当たり前ですが、地方に行くと、高速道路とは名ばかりの片側1車線の道路、一応法律上は自動車専用道路という位置付けだと思いますが、それが当たり前になってしまっていますね。当然非常に不便ですし、場所によっては、街灯もほとんど設置されていないところもあります。我が国社会経済を支える高速道路ネットワークも十分に整備できなくなってしまっているのです。そして人や事業者が利便性を求めて、その地方を出ていってしまうことにもつながってしまっているわけです。(室伏謙一「ニッポン没落のカラクリ」(経営科学出版・1022年)59頁以下)

 

 

無法投機資本主義トリック喪失才覚人天下トリック私非社会の主は、喪失才覚人(投機資本家)たちである。

生き物としての人間は、喪失才覚人(投機資本家)たちによる支配の下に、彼らが、荒稼ぎし、限りなく豊かになる、富むために尽くす、奉仕するべく存在でしかないわけだ。

当然、喪失才覚人(投機資本家)たちのお恵みにあやかるしかない、存在である。

喪失才覚人(投機資本家)たちにとっての課題は、経済の「成長」と「パイ」の分配のはずだ。

要するに、経済の「成長」と「パイ」の分配が一番大事、と考える喪失才覚人たちによって政治行政が行われてきたことが、問題なのだろう。「改革」の名を語って、無制限自由(投機)資本主義トリック私非社会化社会壊乱大罪が、堂々と、公然と、行われてきたのである。今も、行われているのである。信じ難いことだ。






【1】(投機資本主義トリック私非社会化社会壊乱大罪)

【2】(現代社会は
人権(被制限自由共生権)擁護享受制度
則法公社会だ
)

 

 

【1】(投機資本主義トリック私非社会化社会壊乱大罪)

現代(日本国憲法)社会は、生き物たるすべての人間が、社会(世界)的分業の下に、他者と共に自由(被制限自由)に生きていく(健康で文化的な生活を営んでいく)ためのシステム、即ち被制限自由共生則法(超法規社会規範・現代自然法)公社会としてできている。

多様な自由な個々人の生の共存を是とする多生共存社会である。

社会である。

いわゆる資本主義とは、無法投機資本主義喪失才覚人天下私非社会化トリック詐欺のことだ。

無法投機資本主義トリック喪失才覚人天下トリック詐欺私非社会化は、「憲法の定める社会(国家)制度の壊乱に当たる」大罪なのではないだろうか。

大恐慌とは、投機資本主義トリック詐欺私非社会化によって引き起こされる社会の全壊状態のことなのではないだろうか。

 

 

 

【2】(現代社会は
人権(被制限自由共生権)擁護享受制度
則法公社会だ
)

近代(大日本帝国憲法)無法投機資本主義トリック喪失才覚人天下私非社会主義の壁は、未だに乗り越えられない巨大な壁のようだ。「修正(資本主義)」・福祉国家という弥縫策で、ごまかしてきた。

 

だが、現代(日本国憲法)社会は、間違いなく、法(超法規社会規範・現代自然法)に則った、生き物たるすべての人間が社会(世界)的分業の下に他者と共に自由(被制限自由)に生きいくための、システム(制度)を成す共同体、即ち社会(世界)的分業制度を中核とした、人権(被制限自由共生権)擁護享受制度則法公社会として、できている。

中核を成す社会(世界)的分業制度とは、則法(超法規社会規範・現代自然法)暫定被制限自由合有(公的)所有権(投資資本)と、人権(被制限自由共生権)を擁護する(守る)・享受するための制度・権利(義務)を推定・確認し可視化した法規(契約)とで成る、則法(超法規社会規範・現代自然法)分別暫定被制限自由合有(公的)私有財産制度のことだ。

 

無法投機資本主義トリック喪失才覚人天下私非社会化トリック詐欺犯罪がばれなかったのは、自由平等な架空自然人トリック・無法無制限自由民主主義トリック・架空自由意思トリックによって、法(超法規社会規範・現代自然法)が隠蔽・抹殺されてきたからでしかない。

喪失才覚人たちによる無法投機資本主義トリック私非社会化トリック詐欺犯罪による、生きづらさの増大、少子化、喪失才覚人たちの過大なリッチ化・大量の貧困層の製造など、その被害は、もう限界のところまできている。

現代(日本国憲法)、社会(世界)的分業制度を中核とした、人権(被制限自由共生権)擁護享受制度則法公社会、を認知することは、喫緊の課題だ。

 

 

自由には、無法無制限自由と有法被制限自由という、正反対の二義があることが分からなかったら、社会(世界)的分業制度を中核とした被制限自由共生則法(超法規社会規範)公社会を確認している日本国憲法を理解することは、できない。

 

学者たちは、近代(大日本帝国憲法) 無法投機資本主義トリック私非社会から現代(日本国憲法)社会・社会(世界)的分業制度を中核とした被制限自由共生則法(超法規社会規範)公社会への大転換を、捉えることができなかった。

ただ、無法無制限自由(投機)資本主義トリックの修正・福祉国家としてお茶を濁すことしかできなかったのである。

 

 

実際、たとえば、近代から現代への大転換を実際に目にした我妻榮は、「・・・そして、私法は、なお自由と平等の原理によって支配される身分と財産の関係だとなし、ただその指導原理は、近世初頭の個人主義的な自由ではなく、公共の福祉という理念によって浄化されたものだ、考えている。この民法の講義もそうである。しかし、そこになお、根本的な問題が残されていることを意識すべきである。」と、こう言っている。

 

 

 

第二 民法の指導原理

・・・

二 公法に対する私法の特色は、公法が命令服従を指導原理とするのに対し、私法が自由平等を指導原理とする点にある、と一応いいうるであろう。しかし、前段で私法の規律する生活関係の範囲といった人類としての生活関係(簡単にいえば身分と財産の関係)は、今日においては、決して自由平等の原理によって貫かれているのではない。このことは、右の説明を不適当なものとする。

近世の自由主義的法思想の下においては、個人の身分と財産の関係は、悉く、平等な個人の自由な契約によって規律すべきものとされ、国家の命令強制は、各個人のこの自由と平等とを保障するためにだけ是認されたのだから、公法と私法についての、右に述べた、生活関係を標準とする区別と、指導原理を標準とする区別とは、少なくとも原理的には、符合した。しかるに、第十九世紀の末葉から著しくなった富の不平等という現象に当面し、国家は、各個人に最小限度の文化的生存を保障するために、個人の財産関係にも積極的に関与し、命令強制を加えるようになった。その最も顕著なものは、大企業における労働者の雇傭関係であるが、さらには、近代企業の経営、ないしは、それから生ずる災害に対しても、監督・命令・強制を加えるようになったので、個人の財産関係の重要な部分は、もはや自由平等をもって指導原理とするとは、いいえないようになった。のみならず、身分の関係においてさえ、生まれてくるすべての児童をして心身ともに健全に育成されるようにするために、夫婦の結合や親権の行使に干渉を試みるようになった。従って、今日において、個人の身分と財産の関係を規律する法をもって私法とするときは、私法は次第に公法原理を摂取すると考えなければならない。もしまた、今日において、自由と平等の原理に指導される法律関係をもって私法関係とするときは、公法は次第に私法領域を蚕食しているといわなければならない。

もっとも、今日多くの学者は、労働関係は、これを公私法の中間に位置する特別の法域となし、財産関係の領域からはずす。そして、私法は、なお自由と平等の原理によって支配される身分と財産の関係だとなし、ただその指導原理は、近世初頭の個人主義的な自由ではなく、公共の福祉という理念によって浄化されたものだ、考えている。この民法の講義もそうである。しかし、そこになお、根本的な問題が残されていることを意識すべきである。(我妻榮「新訂民法總則(民法講義Ⅰ)(岩波書店・昭和5515日第一刷発行、昭和40531日新訂第一刷発行)2頁以下)

 

 

 

 

我妻榮も、近代(大日本帝国憲法)無法投機資本主義トリック喪失才覚人天下私非社会から現代(日本国憲法)社会(世界)的分業制度被制限自由共生則法(超法規社会規範)公社会への大転換を、捉えることはできなかったのである。

だが、問題の核心に迫っていたことは、確かだ。

 

こう考えたい。

 

●「近世初頭の個人主義的な自由ではなく、公共の福祉という理念によって浄化されたものだ」の「公共の福祉」を、「法(超法規社会規範・現代自然法)」に置き換える。

●その結果として、「個人主義的な自由」(無制限自由)は、法(超法規社会規範・現代自然法)に制限・規制・拘束された「被制限自由」に変わる。

●そして、こうなる。

現代(日本国憲法)社会は、社会(世界)的分業制度を中核とした人権(被制限自由共生権)擁護享受制度被制限自由共生則法(超法規社会規範)公社会である。

したがって、すべての法規は、社会(世界)的分業制度を中核とした人権(被制限自由共生権)擁護享受制度被制限自由共生則法(超法規社会規範)公社会法である。

すべて、法規(法律と契約)は、法(超法規社会規範・現代自然法)感覚、即ち神の見えざる手が創った、観念した、人権(被制限自由共生権)を擁護する(守る)・享受するための方策である制度・権利(義務)を推定・確認し、可視化した合意文書である。

憲法も労働法も民法も人権(被制限自由共生権)擁護享受制度則法(超法規社会規範)公社会法規なのである。

●法(超法規社会規範・現代自然法)の制限・規制・拘束のない、無法投機資本主義トリック喪失才覚人天下私非社会は共生の観念欠き社会ではないのである。

(超法規社会規範・現代自然法)に制限・規制・拘束された人権(被制限自由共生権)擁護享受制度被制限自由共生則法(超法規社会規範)社会が、公社会なのである。共生の観念ある公社会が社会なのである。

社会とは、生き物たるすべての人間が社会(世界)的分業の下に他者と共に自由(被制限自由)に生きていく(健康で文化的な生活を営んでいく)ためのシステム(制度)を成す共同体のことを言うのである。

 

 

 

 

1.憲法14条の「法」とは、法(超法規社会規範)のことであり、生き物たるすべての人間は社会(世界)的分業の下に他者と共に自由(被制限自由)に生きていくべし、という現代自然法のことである。

憲法13条・22条1項・29条2項の「公共の福祉」もこの「法(超法規社会規範・現代自然法)」のことである、と考えられる。

生き物たる人間は、社会(世界)的分業の下に他者と共に自由(被制限自由)に生きていく以外に生きていく術のない生き物なのである。

 

 

 

2.憲法13条には、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」、とある。

この憲法13条前段の「個人として尊重される」とは、「生き物・具体的人間個人として尊重される」という意味だ。

自由意思人・自由で自律的な抽象的な人間「個人として尊重される」と解するのは、とんでもない誤りだ。

これは、主義主張の問題ではなく、事実の問題なのである。

 

 

 

3.法(超法規社会規範・現代自然法)の認識ができない限り、無制限自由単独(私的)所有権(無法投機資本)トリックと被制限自由合有(公的)所有権(投資資本)の区別はできないし、無法投機資本主義トリックと社会(世界)的分業制度との区別も付かない。

 

 

 

4.そもそも、法(超法規社会規範・現代自然法)の認識ができない限り、公と私分離・対立トリックによる無制限自由単独(私的)所有権(無法投機資本)・無法投機資本主義トリック喪失才覚人天下私非社会でっち上げを見破れない。


(超法規社会規範・現代自然法)によって制限・規制・拘束された被制限自由が公なのである。

現代社会は社会(世界)的分業制度を中核とした人権(被制限自由共生権)擁護享受制度被制限自由共生則法公社会なのである。

生き物たる人間は、社会(世界)的分業制度の下に他者と共に自由(被制限自由)に生きていく(健康で文化的な生活を営んでいく)以外に生きていく術のない生き物なのである。それが、事実・自然なのである。

だが、「私的(単独)所有権」の「私」とは、法(超法規社会規範・現代自然法)の制限・規制・拘束を受けない「架空無制限自由私」のことである。

無法無制限自由(単独(私的))所有権」は架空の存在なのである。

したがって、「無法無制限自由単独(私的)所有権」(無法投機資本)というのは、何かのためのトリックでしかあり得ないのである。

 

無法投機資本主義喪失才覚人天下私非社会化トリック詐欺は、喪失才覚人・詐欺師たちが、20を超える嘘・トリックを使って、人を欺いて、社会(則法公現代社会)を破壊し、無法投機資本主義喪失才覚人天下私非社会化して、すべての人を支配し、金儲け・富裕化の利益を得る、トリック詐欺だ。

この超巨大犯罪を可能にしたものこそ、無法無制限自由主義トリックと無法無制限自由(投機)資本主義トリックにほかならない。

                                                                                                              

 

 

5.法規(法律と契約)は、法(超法規社会規範・現代自然法)感覚・道徳感覚・人道感覚、即ち神の見えざる手が創った、観念した、人権(被制限自由共生権)を擁護する(守る)・享受するための制度・権利(義務)を、推定・確認し可視化した合意文書である。

つまり、法規の実体は、人権(被制限自由共生権)を擁護する(守る)・享受するための制度・権利(義務)だ。

 

 

 

6.その推定・確認・可視化を、民意を以てやるのを是とする考え方が、被制限自由民主主義だ。

民意を以てすれば、どんな法規も作れる、と考える無制限自由民主主義トリックは、幻覚でしかない。

無制限自由民主主義トリックは、無法投機資本主義喪失才覚人天下私非社会化トリック詐欺犯罪を完全犯罪と偽装するためのトリックなのである。

 

 

 

7.憲法13条の「生命、自由及び幸福追求権」とは、生き物としての人間が社会(世界)的分業の下に他者と共に自由(被制限自由)に生きていく権利(義務)、即ち人権(被制限自由共生権)のことである。

憲法11条・97条の「基本的人権」も、この人権、即ち被制限自由共生権のことである。

 

 

 

8.憲法に確認されている、思想・良心権(憲法19条)、信教権(同20条)、集会・結社・表現権(同21条)、居住・移転・職業選択権(同22条1項)、外国移住・国籍離脱権(同22条2項)、学問権(同23条)、財産権(同29条)は、この人権即ち被制限自由共生権を擁護享受するための方策として観念されたもの、と考えられるのではないだろうか。

とすれば、これらの先発方策権利(義務)は、人権即ち被制限自由共生権そのものではない、ということになる。

また、無制限自由権と考えるのは、とんでもない誤りである、ということにもなる。

 

生存権(憲法25条)・教育を受ける権利(同26条)・労働の権利(同27条)や平等権(憲法14条)が、人権即ち被制限自由共生権を擁護享受するための方策として観念されたものである、と考えることに問題はないように思う。

これらの後発方策権利(義務)も、人権即ち被制限自由共生権そのものではない、ということになる。

 

 

 

9.憲法13条・22条1項・29条2項の「公共の福祉」は、法(超法規社会規範・現代自然法)のことである。

人権(被制限自由共生権)は、「法(超法規社会規範・現代自然法)に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。」というのが、憲法13条後段の意味である。

 

 

 

10.社会(世界)的分業制度の中核にあるのは、則法(超法規社会規範・現代自然法)暫定被制限自由共生合有(公的)所有権(投資資本)だ。

憲法29条が確認している「財産権」とは、この則法(超法規社会規範・現代自然法)暫定被制限自由共生合有(公的)所有権(投資資本)のことだ。

社会(世界)的分業制度は、この則法(超法規社会規範・現代自然法)暫定被制限自由共生合有(公的)所有権(投資資本)と、人権(被制限自由共生権)を擁護する(守る)・享受するための制度・権利(義務)を推定・確認し可視化した法規(契約)とで成る、則法(現代自然法)分別暫定被制限自由共生合有(公的)私有財産制度である。

 

 

 

11.無法投機資本とは、法(超法規社会規範・現代自然法)の制限・規制・拘束を受けないで、自由(無制限自由)に物を使用・収益・処分し得る、抽象的な観念的な架空の無制限自由単独(私的)所有権トリックのことである。

大日本帝国憲法27条が規定する「所有権」とは、この架空の無制限自由単独(私的)所有権(無法投機資本)トリックのことだ。

無法投機資本主義トリックとは、この架空の無制限自由単独(私的)所有権(無法投機資本)トリックと、合意を絶対化した架空無制限自由法規(契約)トリックとで成る、無分別絶対無制限自由単独(私的)私有財産制度トリックのことである。

 

 

 

12.無法投機資本主義トリック喪失才覚人天下私非社会化トリック詐欺犯罪は、合意を法・法規と偽装した上で、法(超法規社会規範・現代自然法)の制限・規制・拘束を受けない無制限自由単独(私的)所有権(無法投機資本)トリックをでっち上げたり、架空の無制限自由権を人権と仮装したり、公有(合有)インフラを私有物化(いわゆ「民営化」)したり、部分社会(会社)を架空無制限自由単独(私的)所有権(無法投機資本)トリック株式株主の所有物化したり、規制緩和(廃止)して人権(被制限自由共生権)擁護享受制度としての機能・役割を弱化せしめたり、税率をフラット化して、帰属所得再評価不当利得返還累進課税制度の人権(被制限自由共生権)擁護享受制度としての機能・役割を弱化せしめたりするなど、20を超える嘘・トリックで成り立っている。

 

 

 

13.無法投機資本主義トリック喪失才覚人天下私非社会化トリック詐欺犯罪が、そういう20を超える嘘・トリックで成り立っているのは、犯罪が、人権(被制限自由共生権)擁護享受制度被制限自由共生則法公現代社会を、政治的に破壊してやるものだから、だ。

社会(世界)的分業制度被制限自由共生則法公現代社会は幾つもの人権(被制限自由共生権)擁護享受制度でできているのである。

無法投機資本主義トリック私非社会は、喪失才覚人(投機資本家)主全人奉仕制度私非社会に他ならない、と考えられる。

 

 

 

14.無法無制限自由新自由主義は、社会(世界)的分業制度被制限自由共生則法(超法規社会規範)公社会を破壊するためのトリックでしかない。法(超法規社会規範・現代自然法)を抹殺するためのトリックなのである。

 

 

 

15.道路法1条・河川法1条・都市計画法1条・建築基準法1条などの「公共の福祉」とは、生き物たるすべての人間が社会(世界)的分業の下に他者と共に自由(被制限自由)に生きている社会的状態にあること、即ち公益のことである。

 

 

 

16.勿論、無制限自由は人権ではない。
憲法12条には、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とある。

この憲法12条の「自由」の真意は、案外、生き物たる人間が社会(世界)的分業の下に他者と共に自由(被制限自由)に生きていく権利(義務)、即ち人権(被制限自由共生権)のことなのではないだろうか。

とすれば、憲法12条の「権利」とは、財産権や生存権などこの人権(被制限自由共生権)を擁護享受するための方策権利(義務)、ということになるのだろう。

そして、この憲法12条の「公共の福祉」とは、公益のことだ、ということになるだろう。

公共の福祉に二義あるのは、人権(被制限自由共生権)と公益の実体は同じだからだろう。

 

 

 

17.民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる。」とある。出生に始まるのは人権(被制限自由共生権)だろう。とすると、この民法3条の「私権」は、人権(被制限自由共生権)のことである、と考えられる。

ちなみに、民法も、被制限自由共生公社会法なのである。無法無制限自由私非社会法なのではない。

 

 

 

18.民法1条1項には、「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」とある。

この場合の「公共の福祉」は法(超法規社会規範・現代自然法)のことだと考えられる。

そして、ここでの「私権」は、民法第3章の「所有権」・憲法29条の「財産権」のことだと考えられる。

とすると、民法1条1項は、こう言っていると考えられる。

「所有権」とは、物を、法(超法規社会規範・現代自然法)に則って、取り敢えず、自由(被制限自由)に、使用・収益・処分し得る、則法(超法規社会規範・現代自然法)暫定被制限自由合有(公的)所有権のことである。

したがって、大日本帝国憲法時代のような、法(超法規社会規範・現代自然法)の制限・規制・拘束を受けないで自由(無制限自由)に、使用・収益・処分し得る、架空の抽象的な観念的な無制限自由単独(私的)所有権(無法投機資本)のことではない、と。

 

とすると、民法1条は、民法の人権(被制限自由共生権)擁護享受制度被制限自由共生則法(超法規社会規範)公社会法規化を確認した一般条項だ、と考えられてくる。

 

 

 

19.宇賀克也は、「公法私法二元論を基礎とした解釈は過去のものとなっている。」と、こう言っている。

 

 

1 公法私法二元論の否定

 

従前は、実定法を公法体系と私法体系に二分し、ある法律規定が公法規定か私法規定かによって結論を演繹する解釈方法が有力であった。たとえば、権利についても公権と私権に二分し、公権については、一身専属的なもので譲渡、放棄、差押え、相続、相殺の対象にならないという公権の不融通性の法理を適用する考えが存在した。この解釈方法の下では、ある権利が差押えの対象になるか否かは、当該権利が公権か私権かによって定まることになる。しかし、公法私法二元論を基礎とした解釈は過去のものとなっている。(宇賀克也「行政法概論Ⅰ行政法総論」(有斐閣・2004年)54頁)

 

 

 

現代(日本国憲法)社会になって、すべての法規が、被制限自由共生則法(超法規社会規範)公社会法規化した、と考えるべきだ。

 

 

 

20.法規(法律と契約)は、法(超法規社会規範・現代自然法)感覚即ち神の見えざる手が創った、観念した、人権(被制限自由共生権)を擁護する(守る)・享受するための制度・権利(義務)を推定・確認し可視化した合意文書である。

「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」とある民法90条の「法律行為」とは、この「神の見えざる手が創った、観念した、人権(被制限自由共生権)を擁護する(守る)・享受するための制度・権利(義務)を推定・確認し可視化した合意文書である法規(法律と契約)の推定・確認可視化行為」のことである。「公の秩序又は善良の風俗」とは、法(超法規社会規範・現代自然法)のことである。

(超法規社会規範・現代自然法)に反した架空無制限自由法規(法律・契約)は無効だ、ということである。

 

 

 

21.現代(日本国憲法)社会は、生き物たるすべての人間が社会(世界)的分業の下に他者と共に自由(被制限自由)に生きていくためのシステム(制度)を成す共同体、即ち人権(被制限自由共生権)擁護享受制度被制限自由共生則法公社会としてできている。

現代(日本国憲法)社会を、歴史ある「国民の共同体」即ち国家として観念するのは、時代錯誤以外の何物でもない。

憲法9条が確認しているのは、無法投機資本主義トリック喪失才覚人天下私非社会幻覚国家を守る軍隊・自衛隊の禁止だ、と考えられる。

人権(被制限自由共生権)を守る「災害救助即応隊」を禁じているとは、考えられない。

 

 

 

22.政府は、人権(被制限自由共生権)を守ることを専務とした、人権(被制限自由共生権)擁護享受制度被制限自由共生則法(超法規社会規範)公社会の機関である。そのためにある権限が「権力」と誤解されているのだ、と思う。

 

 

 

23.天皇も、生き物たるすべての人間が社会(世界)的分業の下に他者と共に自由(被制限自由)に生きていくためのシステム(制度)社会の象徴的行為をやることによって、人権(被制限自由共生権)を守ることを、専務とした、人権(被制限自由共生権)擁護享受制度被制限自由共生則法(超法規社会規範)公社会の機関である、ということで、いいのではないか。

(岩崎秀政「投機資本主義私非社会化トリック詐欺」(デザインエッグ社・2024年)141頁以下第3章)

 

  
                       (写真は九十九里浜(千葉県旭市))