現代自然法社会 【要旨3】
現代自然法は
憲法14条で確認されている
自由を人権と考えてしまえば、共生の観念が欠落してしまう。
共生の観念が欠落した社会はあり得ない。
とすると、問題は、人権とは何か、ということだ、ということが分かる。
人間が生まれながらに持っているのは、自由ではなく、社会(世界)的分業の下に他者と共に自由に生きていく(健康で文化的な生活を営んでいく)権利(義務)だ。
それが現代則現代自然法自立共生自然社会での人権だ。
人権に男女も人種も国家もない。
すべての人が社会(世界)的分業の下に他者と共に自由に生きていること(健康で文化的な生活を営んでいること)が公益(公共の福祉・正義) だ。
言い換えれば、公益(公共の福祉・正義)とは、人権がすべての人に充足されている社会的状態にあることに他ならない。
自由(則法(現代自然法)暫定自由)はこの人権と公益の枠内にある。
すべての人が社会(世界)的分業の下に他者と共に自由に生きていく(健康で文化的な生活を営んでいく)べし、という現代自然法が、超法規社会規範即ち法だ。
憲法14条で推定・確認されている「法の下の平等」の「法」とは、この法(現代自然法)のことだ。
人権も公益も、この法(現代自然法)に則って、法(現代自然法)感覚即ち神の見えざる手によって具体化されたものだ。
人権は憲法13条で推定・確認されている。
最低限度の人権、即ち生存権は憲法25条で推定・確認されている。
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