現代自然法社会 【要旨4】

人権は
憲法13条で確認されている


 
 






 憲法13条前段の「個人として尊重される」とは、「生き物・具体的人間個人として尊重される」、という意味だ。
 公共の福祉は、公益の意味の他にもう一つ法(現代自然法)の意味がある。
 つまり、公共の福祉は公益と法(現代自然法)の二義がある。
 憲法13条後段の「公共の福祉に反しない限り、・・・」の「公共の福祉」とは、法(現代自然法)のことだろう。
 とすれば、憲法13条後段の「公共の福祉に反しない限り、・・・」というのは、「法(現代自然法)に反しない限り、」個々人の人権は、「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」、という意味だ、と考えられてくる。
 当然、「生命、自由及び幸福追求に対する権利」というのは、人権のことだ、と考えられてくる。
 「常に公共の福祉のために利用する責任を負ふ」とされる憲法12条の「自由及び権利」は、人権のことではない。財産権などの自立権や生存権などの共生権など、人権と公益を擁護するための権利・制度のことだろう。
 「常に公共の福祉のために利用する責任を負ふ」とされる憲法12条の「公共の福祉」とは、公益のことだろう。

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